住宅ローン借換えと建築確認済証

ローン借換時の資料の確認

住宅ローンの借り換えの場合、重要事項説明書や建築確認済証が見つからなくて、実測面積が分からないことがあります。その場合は、役所の建築指導課等で建築計画概要や道路の種類を確認します。

また、登記上の敷地面積が建築基準法上の面積と必ずしも一致するとは限りません。敷地面積は建築確認済証等で確認します。

  • 建築確認済証

「済証(ずみしょう)」とも言われます。役所や検査機関による「建築確認」が済んでいることを証する書類です。

借換えの場合、これも見当たらないことが往々にしてありますが、管轄役所(市町村)へ行き、建築計画概要書を取り寄せることにより確認できます。

  • 建築計画概要書

役所には建築確認申請をしたときの記録が残っているので市町村役場の建築指導課で建築計画概要書を申請し、確認できます。

登記面積で計算すると、建ぺい率や容積率が違反しているようでも、実測による敷地面積で計算すると違反ではないことがあります。

▼「建築計画概要書写し」の交付申請書の例

A.B.I staff-EBINA

【フラット35】取扱金融機関代理店/A.B.I(株) 金融法人部 所属スタッフ 

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