43条但し書き道路に面した住宅
43条但し書き道路に面した住宅とは
建築基準法43条は、敷地の道路への接道義務を定めており、建築物の敷地は(42条に定義された)道路に2メートル以上接することとあります。
同43条には、その但し書きで、敷地が道路に接していなくても
① 国土交通省令で定める基準に適合する建築物で
② 交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと特定行政庁が認めるならば
③ 建築審査会の同意を得たものについては、認める場合もあるとされています。
・市街地は、建築基準法が定められる前から存在し、必ずしも法が意図する街路ができる訳ではありません。そこで、法定道路ではなくても、その効用がほぼ道路の条件を満たすと認められた場合、建築が許可されるのです。
・国土交通省令で定める基準とは、次のいずれかです。(建築基準法施行規則10条2の2)
①その敷地の周囲に公園、緑地、広場等、広い敷地を有する。
②その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員4m以上のものに限る)に2m以上接する
③その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する道路であって、道路に通ずるものに有効に接する
これを踏まえて、国土交通省から通達が出ており、各都道府県では、法令、通達の趣旨に沿い、それぞれ「一括審査基準」を定めています。
この基準は、自治体によって異なるので、各自治体の基準を確認し、どの基準で許可を受けたのか、事前に把握しておく必要があります。
土地の売買時は、重要事項説明書の接道の状況として必ず記載しなければならない事項です。
担保評価への影響
住宅ローンとの関係では、43条但し書き道路が、十分に法定道路の広さを有しているか、今後も道路としての機能を保持していく可能性が高いと認められるかあらかじめ確認されます。
・建築には建築審査会の同意を要するため流通性に問題があり、物件価格が低くなると同時に、担保評価も低くなります。
(その敷地に新しく建築をするたびに審査会の同意を得る必要がありますが、この審査会は年に何回も開かれないため、万が一の場合は処分・再販に時間がかかります。)
・建築確認を受けていても、担保として的確かどうかは別問題なので、事前に金融機関に確認しておくことが肝心です。