42条2項道路と住宅ローン

42条2項道路とは

建築基準法42条1項では、「道路とは4メートル(場合によっては6メートル)以上の幅を持ち、所定の要件に該当するもの」と定めています。

しかし、法律の施行前に市街化された地域には4メートル未満の道も多いため、同条2項では、「この法律が規定されるに至った際、現に建築物が立ち並ぶ幅員4メートル未満の道で特定行政庁が指定したものは第1項の道路とみなす」としています。この道を「42条2項道路」と言います。

42条2項道路は幅員4メートル未満のため、道路の中心線から2メートルのところを本来の敷地と道路の境界線とします。

セットバック(境界線を後退させること)した部分が分筆されていることもありますが、全く分筆されていないケースもあります。

  • 分筆 ・・登記簿上で1つの土地を複数に分割して登記しなおすこと

敷地面積の算出の仕方

42条2項道路に面した敷地の場合は、必ずセットバック部分の面積を差し引き、正しい敷地面積を算出することが大切です。

登記簿上、地目が宅地になっていても、実態も宅地とは限らず、家の前面道路が建築基準法上の42条2項道路の場合は実質的に道路とみなします。

再建築不可物件に注意

注意が必要なのは、開発許可を不要とするような小規模な分譲物件です。こうした建売住宅は、幅員4m程度の細い道路に面した物件が多く、位置指定道路や敷地延長による建築確認の方法を使って狭い土地を活用しています。このような物件は、一部敷地を隣家と共有して建築確認を取っているものもあり、建築主単独で再建築することが困難な場合があります。思うような価格で売却できないおそれがあるため、慎重な確認を要します。

都市計画区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定するものをいいます。)内において建築基準法第43条第2項第2号の建築物の敷地の周囲に広い空地を有する敷地などの場合はご融資の対象になります。

※都市計画区域外についても都市計画内の取扱いに準じます。

A.B.I staff-EBINA

【フラット35】取扱金融機関代理店/A.B.I(株) 金融法人部 所属スタッフ 

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