道路予定地内の物件
「都市計画施設」の区域
- 都市計画施設と制限
都市計画施設とは、道路や公園など都市計画法11条の都市施設のうち、都市計画で定められたものです。
・重要事項説明書があれば「都市計画法・建築基準法等の法令に基づく制限の概要」という項目にある「都市計画制限」の欄を確認します。
対象地が
①都市計画施設の区域内
②都市計画事業の事業地内
③地区計画の区域内
などの場合はここに表示され、計画・事業名が記されています。
都市計画制限地内での建築と住宅ローン
①〜③に該当する場合、当該事業等が計画段階か事業決定かを確認する必要があります。
計画段階なら一定の条件下で住宅の建築は可能ですが、事業決定されれば建築は困難になる確率が高くなります。
・いつまでも事業決定に至らない計画も少なくありませんが、最終的には道路となる確率が高いため、状況を理解した上での購入者の意思確認、ローン期間の設定等には注意が必要です。
・都市計画施設の区域内に建築するには、都道府県知事の許可を受けなければなりませんが、許可基準を満たす場合は建築可能です。(都市計画法53.54条)
但し、建築はできても、住宅ローンの担保として適応かどうかは別です。土地が収用されれば対価は得られる可能性がありますが、ローン残高と見合うかは不透明ですし、最初から移転・再建築を前提とした融資はあり得ません。
・一般的には社会的責任の観点から、住宅ローンの対象とするのは、難しい物件と言えます。
▽ 計画道路の事業が見直し(廃止前提)となることもあります。都市計画は、長期にわたる計画なので、計画から事業化までの期間も時期も断定はできません。