位置指定道路と住宅ローン
位置指定道路と行き止まり形状
大きい道路から一本路地に入る住宅地では、路地の奥が行き止まりになっていることがあります。こうした道路の多くは位置指定道路ですが、法定道路でないこともあります。
行き止まり道路は、通り抜けできないため、車の出入り等に様々な問題が生じます。最奥の敷地は、道路の幅員が狭く前に回転広場がない場合、車をバックで入れたりと不便です。間口は最大でも道路幅員しかとれず、間口狭小物件になります。
位置指定道路の所有者確認
前面道路が公道なら、当然だれでも通行できます。維持管理は役所の専管ですから、水道やガスの配管工事等で掘削の必要があれば直接役所へ申請し、許可を得ます。しかし、私道の場合は、その所有者の承諾がないと役所も許可が出せないため、まず所有者の承諾を得てから申請することになります。
中間地にある物件は最奥の物件より条件は良いですが、通行に問題があり、緊急時は交通マヒが生じるおそれがあります。こうした点で担保評価は減額されます。
敷地の所有者が私道の持分を有していれば、問題はないでしよう。しかし、持分がないと通行·掘削について所有権者から条件として経済的負担(使用料等)を要求されることもあります。位置指定等を受けた道路なら、通常、居住者を妨害することは禁止されるので、訴訟を起こせば最終的には妨害排除はできますが、使用料が無料になるかは状況次第です。
位置指定道路に面する物件と住宅ローン
住宅建築をする敷地が第三者が所有する私道の場合は、あらかじめ通行·掘削を無償で承諾する書面を所有者からもらっておく必要があります。それぞれトラブルを未然に防止するため、承諾書の取得と、その確認は必須条件となります。
実際には、道路に接する住宅の所有者が共有で所有するケースが多く、その場合には、それぞれの共有持ち分に抵当権が設定されることになります。
住宅の接道状況を確認する上で、私道の場合は地目が公衆用道路として登記されているか、または法定道路かどうかの確認も重要です。
また、道路が法定道路かどうかと、私道の民法上の権利は別問題です。