筆界未定地と住宅ローン
筆界未定地
- 筆界と境界
筆界とは、土地が登記された際にその土地の範囲を区画するものとして定められた線であり、所有者同士の合意などによって変更することはできません。
これに対し、一般的にいう「境界」は、筆界と同じ意味で用いられるほか、所有権の範囲を画する線という意味で用いられることがあり、その場合には筆界とは異なる概念となります。
筆界は所有権の範囲と一致することが多いですが、一致しないこともあります。
- 筆界特定
ある土地が登記された際にその土地の範囲を区画するものとして定められた線(筆界)を、現地において特定することです。新たに筆界を決めるものではなく、調査の上、登記された際に定められたもともとの筆界を、筆界特定登記官が明らかにすることです。
(出典:法務省)
筆界未定地の例
筆界未定地とは、地籍調査が行われた際に、境界(筆界)を確認できなかったため、筆界が未定のまま処理されてしまった土地をいいます。地籍図には境界線が表示されず、所有者が異なる複数の土地が〈A+B+C〉と記載されます。
登記簿謄本上では地籍㎡が記されていますが、地図番号には、筆界未定と記され、筆界特定がされていないことが分かります。
筆界未定地と住宅ローン
筆界未定地は、売買するとなった場合に困難が伴います。売主には境界明示義務があるため、買主に対して面積等の情報と共に境界を図面で示さなければなりません。
そのため、原則的に境界線が明瞭でない土地は、そのままでは売却ができません。
住宅ローンを組むにあたっても、万が一の際に売却ができない土地は担保不適格物件と扱われます。
筆界未定を解消するには
筆界未定は、土地の境界を所有者が確認することで解消できますが、隣地所有者の立ち合いが必要です。できない場合などは筆界特定制度や境界確定訴訟で解消する方法もあります。
筆界特定制度とは,土地の所有者として登記されている人などの申請に基づいて,筆界特定登記官が,外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて,現地における土地の筆界の位置を特定する制度です。(法務省)
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