埋蔵文化財包蔵地と住宅ローン

埋蔵文化財包蔵地とは

貝塚、古墳、城並その他埋蔵文化財が地中に埋まっている(包蔵という)土地として一般に知れ渡っている土地のことを、「周知の埋蔵文化財包蔵地」といいます。

文化財保護法により、これに該当する土地を土木工事等で発掘しようとする場合は、着手する日の60日前までに文化庁長官に届け出なければなりません。ただし、これは基本原則であり、具体的な指導や監督は地方公共団体で行います。

周知の埋蔵文化財包蔵地に該当する場合、実際には役所を通して教育委員会に届出を行います。教育委員会の指導では、試掘をする場合としない場合がありますが、試掘をしない場合も、工事の実施に際して役所の職員が立ち会う (工事立会)、または埋蔵文化財に影響を及ぼさないよう慎重に工事を行う(慎重工事)、といういずれかの取扱いになります。

埋蔵文化財包蔵地と住宅ローン

こうした案件の場合、金融機関は、まず届出の有無を確認します。

加えて、市区町村役場から、対象物件の地区の埋蔵文化財の発掘状況や、実際に建築する際、どのような指導をしているのかについても確認します。

試掘をして、遺跡が発見されるような事態になると、それを保存するために建築計画が変更されたり、場合によっては建築中止になることもあり得ます。最悪の場合を想定しなければならないため、調査が済んで何も問題がないことを確認してからローンの承諾が得られます。

売買が先になると、その前に住宅ローンを実行する必要が生じますが役所の担当課の説明で、ある程度状況を判断することは可能です。

古屋が建っている土地ならば、試掘を求められることは少ないと考えられます。周辺の状況や、地元の不動産業者の情報なども踏まえて判断することになるでしょう。

A.B.I staff-EBINA

【フラット35】取扱金融機関代理店/A.B.I(株) 金融法人部 所属スタッフ 

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